相続

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相続手続きのすすめ

相続手続きをしていないと・・・

不動産を売却することができません。
担保を設定して借入をすることができません。
登記名義が被相続人名義のままの場合は、法定相続人全員の名義に変更するか相続人全員の合意で相続する人を決めて相続登記をしないと、売却ができません。
相続人の中に行方不明者がいる場合、認知症の方がいる場合、未成年者がいる場合・・・どうされますか?
長期間亡くなった方の名義で放置しておくと、相続人が次第に増え、手続が困難になります。
例えば相続手続き未了の内に、相続人である子が亡くなった場合、その配偶者と子が相続人となります。その配偶者に他に子がいる場合はその子も相続人になります。
時間の経過とともに相続人が亡くなり、そのまた相続人に相続分がうつり・・・相続人の数はどんどん増えて行きます。
あなたはその相続人全員と連絡がつきますか?
顔も見たことのない相続人が協議に応じてくれますか?
借金を相続するかもしれません
相続財産に借金がある場合、借金があるかどうかわからない場合で、借金を相続したくない場合は、面倒でも期限内に家庭裁判所に「相続放棄」「限定承認」の手続きをすることをお勧めします。何も手続きをしないまま放っておくと借金を含めた相続財産をそのまま相続することになります。